会員規約
Membership terms
岡山県青年税理士クラブ規約
(名 称)
第1条 本会は岡山県青年税理士クラブと称する。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦と研さんを図りつつ、納税者の権利を護り、租税制度の改善と税理士制度の発展をはかることを目的とする。
(会 員)
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員 (1) 中国税理士会の岡山県内に事務所を有する税理士、または税理士となる資格を有するもので満45歳以下の者。ただし、満46歳になった事業年度に係る定時総会終了の時までは正会員とする。
(2) 本会の事業年度開始の日において、本会へ入会後5年を経過していない満46歳以上の者(再入会者を除く)で、幹事会の承認を受けた者。ただし、本会へ入会後5年を経過する日を含む事業年度に係る定時総会終了の時までは正会員とする。
2.特別会員(1) 正会員であった者で前号の規定により、その資格を失った者
(2) 中国税理士会の岡山県内各支部の会員で、本会の趣旨に賛同し、幹事会の承認を受けた者
(役 員)
第4条 本会に役員を置く
1.幹 事 若干人
2.会計監事 若干人
(役員の選任)
1.次期幹事は4月定時総会でこれを選任する。
2.次期会計監事は4月定時総会において選任する。
(選挙権ならびに被選挙権)
第5条 特別会員は、選挙権ならびに被選挙権を有しない。
(任 期)
第6条 役員の任期は毎年6月定時総会の終結の時から翌年6月定時総会の終結の時までとする。但し再選をさまたげない。
(代表幹事副代表幹事の選任)
第7条 次期代表幹事1人及び次期副代表幹事若干人は、4月定時総会において選挙により選任する。
(代表幹事)
第8条 代表幹事は本会を代表し、会務を統括し、幹事会の決議にもとづき会務を執行する。
(副代表幹事)
第9条 代表幹事を補佐し、代表幹事事故ある時は、副代表幹事の互選によりこれを代行する。
(幹 事)
第10条 幹事は幹事会の決議にもとづき、会務を分掌しこれを推進する。
(会計監事)
第11条 会計監事は会計を監査し、6月定時総会に報告する。
(総 会)
第12条 定時総会は代表幹事が原則として毎年4月及び6月にこれを招集し本会運営に関する事項を決定する。
2.臨時総会は代表幹事が必要と認めるとき、または正会員の3分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときに、これを招集しなければならない。
3.代表幹事が総会に付議する事項は、予め会員に通知しなければならない。
(幹事会)
第13条 幹事会は代表幹事がこれを招集し、会務の執行に関する事項を決定する。
2.幹事の3分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求した時は遅滞なくこれを招集しなければならない。
(決 議)
第14条 総会および幹事会の決議は、出席正会員、または出席幹事の過半数をもって決する。委任状はこれを認めない。
(顧問および相談役)
第15条 本会は幹事会の決議により、顧問および相談役を委嘱することができる。
(支部の設置)
第16条 本会は幹事会の決議により、支部を設けることができる。
2.支部には一定の支部運動費を交付する。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
(会 費)
第18条 本会の会費は年額12,000円とする。但し年の中途の入会者については月割とする。
2.勤務税理士(3親等内の血族、配偶者、2親等内の姻族に対して勤務税理士の地位にある者を除く)の本会の会費は年額6,000
円とする。
年の途中でその地位に変更があった場合には半期経過後に金額を変更するものとし、端数の月は変更がないものとして会費を計算する。
3.臨時会費は必要あるときにその都度徴収する。
第19条 本規約の改正に関する事項は総会の決するところによる。
(事務所)
第20条 本会の事務所は代表幹事事務所に置く。
附 則
1.この規約は昭和52年7月11日開催の設立総会終結のときから施行する。
2.昭和53年6月17日一部改正
3.昭和56年8月1日一部改正
4.昭和57年7月22日一部改正
5.昭和58年6月11日一部改正
6.昭和59年6月23日一部改正
7.昭和60年6月15日一部改正
8.平成8年6月8日一部改正
9.平成9年4月5日一部改正
10.平成12年7月8日一部改正
慶 弔 規 定
(制定根基及び限定)
第1条 本会の会員(顧問及び相談役を含む)の慶弔その他に関する取り扱いはこの規定の定めるところによる。
(会員又は会員配偶者等の死亡)
第2条 会員又は会員配偶者等が死亡したときは、
次の金額を贈る。
・会員が死亡したとき
1 香典金30,000円以内
2 本会名にて弔電ならびに花環を供する
・会員の配偶者が死亡したとき
1 香典金20,000円
2 本会名にて弔電ならびに花環を供する
・会員と同居の1親等以内の親族が死亡したとき
1 香典金10,000円
2 本会名にて弔電を発する
(会員病気の場合)
第3条 会員が病気又は負傷に因り、一カ月以上業務が行えないときは見舞金として会員には金10,000円を贈る。
(会員災害の場合)
第4条 会員の事務所又は住宅が火災、震災、風水害等に因り、災害を受けたときは、見舞金として金10,000円以内を贈る。
(会員の慶事)
第5条 会員の結婚、住宅又は事務所の新築のときは祝電を発し、金10,000円以内を贈る。
2.会員の開業のときは、記念品を贈呈する。
(会員以外の者の慶弔)
第6条 本会と密接な関係を有する者の死亡、病気及び罹災に対する香典又は見舞金は会員に準ずる。
2.前項に該当する者に対する餞別は前各号に準じて贈ることがある。
(申 出)
第7条 前各号に該当する事項あるときは、会員又はその遺族はその旨を厚生部長に申出なければならない。
(返礼禁止)
第8条 前各号により香典又は見舞金その他を受けた者は、会又は会員に対し金品による返礼をしてはならない。
附 則
1.この規定は昭和59年7月1日より施行する。
2.昭和60年6月15日一部改正